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夕陽会函館市支部規約
第1条 この会は、北海道教育大学夕陽会函館市支部と称する。(夕陽会函館市支部と略称する。)

第2条 この会の事務局は,支部長の勤務先に置く。

第3条 この会は夕陽会会則に基づき,支部会員相互の親睦を図ると共に,地域の教育・文化の進展に寄与することを目的とする。

第4条 この会は,その目的を達成するため次のことを行う。
1 総会
2 本部懇親会の準備協力,積極的参加
3 会員の慶弔に関すること
4 支部ホームページによる情報発信
5 その他必要と認められるもの〔地域貢献,その他費用〕

第5条 この会は,函館市及びその近郊に在住する次の各号に該当する者をもって会員とする。
1 北海道函館師範学校卒業生
2 北海道第二師範学校卒業生
3 北海道学芸大学函館分校卒業生及び修了生
4 北海道教育大学函館分校卒業生及び修了生
5 北海道教育大学函館校卒業生及び大学院修了生
6 母校に在学した者(講習科,養成所も含む)

第6条 この会の役員は次のように定める。
1 役員
(1) 支部長    1名
(2) 副支部長   2名
(3) 幹事長    1名
(4) 副幹事長  若干名
(5) 幹事    若干名
(6) 監査委員  若干名
2 選出方法
(1) 支部長、監査委員は選考委員により選考し、総会の承認を求める。
(2) 副支部長、幹事長、副幹事長は支部長が委嘱し、総会の承認を求める。
(3) 幹事は、勤務先その他ブロック毎に1名を選出し、支部長が委嘱する。
3 任務
(1) 支部長は、支部を代表し会務を統理する。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 幹事長は、支部長の命を受け、会務を処理する。
(4) 副幹事長は、幹事長を補佐する。
(5) 幹事は、勤務先その他ブロックを代表し、会務を分担する。
(6) 監査委員は、支部の会務及び会計を監査する。
4 任期
(1) 支部長、副支部長、監査委員は1年とする。
(2) 幹事長、副幹事長、幹事は1年とする。
(3) 欠員による補充役員は、前任者の残任期間とする。
(4) 再任は妨げない。

第7条 この会は、顧問を若干名置くことができる。
1 顧問は、この会の重要な事項に関し支部長の諮問に応じる。
2 顧問は、支部長が委嘱する。

第8条 この会の会議は,次のように定める。
1 総会
(1) 定期総会は,年1回支部長が招集し,会務,会計,規約,役員,その他の議題を審議する。
(2) 臨時総会は,必要に応じて支部長が招集し,定期総会に準じて行う。
2 幹事会
必要に応じて支部長が招集し,この会の基本的な事項について協議し遂行する。
3 その他,必要とするもの。

第9条 この会の収入は、次の通りとする。
1 会費
(1) 通常会費は、年額500円とする。
(2) 前納会費は、別途規定を設ける。
2 寄附金
3 事業による収益金
4 その他

第10条 この会の支出は、次の通りとする。
1 会議その他事業費一般
2 その他会合費
3 慶弔費
(1) 会員の結婚は祝儀5,000円と祝電
(2) 会員の受賞、栄進等は祝電
(3) 会員の死亡は香典5,000円と弔電
(4) その他必要なものは、支部長、副支部長、幹事長の協議による。

第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則
1 平成5年4月17日改正
2 平成9年4月19日改正
3 平成13年4月21日改正
4 平成18年4月15日改正
5 平成29年4月8日改正

6 令和4年4月23日改正


夕陽会函館市支部前納会費に関する規定
第1条 前納会費に関することは、この規定による。

第2条 前納会費は、現職外会員のうちから希望者に適用する。

第3条 前納会費納入者(以下前納会員と称す)は、通常会費納入の会員と同様の恩典を受けるものとする。

第4条 前納会員には、前納会員であることの証を発行し、その身分を明確にする。

第5条 前納会費の額は、次の通りとする。
1 昭和15年卒業までの会員は、 5,000円
2 昭和16年卒業以降の会員は、10,000円

第6条 前納会員によって納入された会費のうち、毎年、通常会費相当分として残額の一定額を通常会計に繰り入れて運用する。

第7条 この規定は、平成2年4月21日から施行する。

※令和4年度(2022年度)より,前納会費の集金は「停止」する。
2032年度に廃止する方向で,前納会費の使途の明確化を協議していく。

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